訴状は裁判所に提出します
貸金業者に対して過払い金返還請求を送ると、貸金業者から電話が入るか文章にて連絡が必ずあり、この連絡がゴング代わりとなって、そこから貸金業者と和解交渉が開始します。
出来れば過払い金を返還したくないという姿勢で貸金業者は挑んでくるため、弁護士が介入しないと和解交渉には応じられないと、任意の和解交渉は受け付けないと言ってくるところもありますし、和解交渉に応じたとしても、過払い金の総額に対して半額程度の和解を迫ることや、0円での和解をしようと様子を見てきます。
このような提案は呑めないとして、納得がいかず和解が成立しない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こして、裁判所に判決を委ねることになります。
訴訟を起こすには、裁判所に出向いて書類を提出するところから始まり、このときに提出する書類が訴状でして、訴状は裁判所あての正本と、相手となる被告にたいして副本が必要なのですが、これらは訴えを起こした原告が作成する義務があります。
訴状で書く内容
訴状をつくるには、請求の趣旨と請求の理由を確定する必要があり、請求の趣旨とは、裁判を通じて貸金業者に請求しようとしている内容のことでして、要するに過払い金返還請求の訴状で書くことは、過払い金の元本に5パーセントの金利を加えた金額と、裁判費用を被告である貸金業者が負担することの2点です。
もう1つの請求の原因とは、請求の根拠となる事実のことでして、原告と被告との間に取引が合って、そこで過払い金が発生しているという事です。
そして、過払い金の元金に5パーセントの金利を付けるために、被告である貸金業者が、過払い金が発生していた事を知っていた事を、書かなくてはなりませんし、被告は不当に債務所からお金を巻き上げていた事を、裁判所に知ってもらいましょう。
裁判所で使う言葉の言い方に、悪意と善意と言う言葉があり、これは普段使う倫理的な意味ではないのですが、法律用語としての意味は、ある事実を知っていことは悪意で、知らないことは善意となります。
つまり、今回使う過払い金の悪意の被告とは、過払い金があることを予め知っていて、利益をもたらしている人の事を言います。
自分で裁判をしようと思ったら、それほど費用は掛りませんが、切手は通常の裁判で有れば、6400円かかり、それに裁判の金額に応じた印紙代が必要になり、600万円を超える金額を請求したとしても、印紙代は34,000円です。