過払い金は遺産になる
親が死亡した後に、過払い金があることが判明した場合は、債権の1つと認められ、相続の対象となりますので、すぐ貸金業者に対して取引履歴を請求し、そのうえで過払い金も含めた相続の話を進めていくことになります。
ただ、時間に余裕はなく、相続を放棄する場合は3ヶ月以内に家族裁判所で放棄の手続きが必要になり、それから過払い金の計算をし、借金の額と遺産の額を合わせて相続するかを検討しなければなりません。
過払い金の債権を相続することになったら、基本的に手続きは必要なく、家庭裁判所で3カ月以内に相続放棄を行わない場合は、単純相続と言う形になります。
実は、相続人の問題が最も難しく、相続関係が複雑に入り組んでいると、相続人全員の意思を統一させないと問題がややこしくなってきます。
それができて初めて貸金業者と交渉することが出来るのですが、死んだあとのことは知らないといって済ますのではなくて、残された人のために借金がある場合は、その状態を家族に知らせて、過払い金が有るときは、早めに手続きをとるようにして下さい。
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民間の事故情報
過払い金の返還請求をしたらブラックリストに載ることになりますが、特に気にする必要もなく、実はこれが過払い金の抱える大きな問題でもあります。
ブラックリストとは、国ではなく民間の情報機関が個人の借金に関する事故情報を集めたデータベースの事でして、この事故と言うのは、お金を借りたけど返すことが出来なくなってしまった人など、借金の返済のことを指しています。
ただ納得がいかないのは、過払い金請求も事故扱いされることでして、債務者にとっては当然の権利にも関わらず、それが貸金業者にとっては事故と言う認識になって舞います。
貸金業者側は、過払い金の請求をするとブラックリストに載ってしまいますと脅し、嫌がらせのように、ブラックリストに登録されてしまうこともありますが、そのような不当な脅しに屈する必要は一切ありません。
では、ブラックリストに載ったらどのようなデメリットが有るかと言うと、新たにお金を借りることが出来なくなるのですが、ブラックリストは民間の情報機関のものなので、戸籍などに影響を与えませんし、運転免許を更新することも取得することも出来ますので安心して下さい。
ブラックリストに載っていたとしても、数年間で記録は抹消されるようにシステムが組まれているので、自力で生活を立て直す期間で有ると思えば、何も生活に支障をきたすことは有りません。