訴状に必要な書類

過払い金を返還してもらうために、裁判を起こすに訴状を作成するのですが、必要な書類を準備し、重要となる証拠を集めましょう。

1つは、これまでの借入の日時や金額の記録である、取引履歴を用意し、そこから法定金利で計算をし直した書類と、過払い金返還請求書を準備します。

また、貸金業者との間で、配達記録付郵便やFAXなどを使って交渉していた場合は、これらも証拠となるので、これらも準備しておきましょう。

更に裁判を起こすには収入印紙や郵便切手、資格証明書が必要になり、収入印紙は訴訟額によって決められており、郵便切手に関しては裁判所によって決められています。

また、資格証明書とは、被告である貸金業者の登記簿謄本のことでして、これは法務局で必要事項を記入して、登記印紙を張って提出すれば取得することができ、直接法務局に行けない場合は、郵送でも手に入れることが出来ます。

管轄裁判所を選ぶ

裁判に必要な書類を集めて準備が整ったら、訴状を裁判所に提出するのですが、どの裁判所に訴状を提出する科が重要でして、請求額が140万円以下であれば簡易裁判所に提出し、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出することになります。

次に場所を選ぶのですが、管轄の裁判所は、あなたが住んでいる住所を管轄している裁判所か、貸金業者の住所を管轄している裁判所、または契約書に記載してある裁判所と言うように、3つのなかから選ぶことが出来ます。

契約書に書いてある裁判所以外は、裁判所が行われる度に出頭しなくてはならないので、負担が大きくなり仕事などに影響が有るかもしれません。

これまでの判例では、平等という観点から原告の住所を所管している裁判所を、管轄裁判所として認めて来た傾向があるため、訴状は最寄りの裁判所に提出しましょう。

訴状の提出前には、必ず全ての書類が揃っているか再確認するようにして下さい。
訴状は2通ずつ用意し、それぞれ正本と副本と記載して分かりやすくして提出します。

裁判所では、原告が提出する証拠は甲号証とし、被告の提出する証拠のことを乙号証としています。

裁判となると、さすがに最初は戸惑うかもしれませんが、裁判をする上で必要な事なので、知識を身につけて挑むようにして下さい。